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無電柱化コラム

無電柱化推進法・補助金 ,

2017.08.03

推進法が成立するまでは、「無電柱化に係るガイドライン」に沿って進められてきました。

今までの無電柱化を取り巻く国の動き

無電柱化(電線地中化)は、経済や情報化、観光など様々な分野に関わっています。
無電柱化推進法が成立するまで、「無電柱化に係るガイドライン」に沿って、市街地の幹線道路や安全で快適な通行空間の確保、良好な景観・住環境の形成、災害の防止、情報通信ネットワークの信頼性の向上、歴史的街並みの保全、観光振興、地域文化の復興、地域活性化のために、地中化以外の手法も活用しつつ、無電柱化が進められてきました。
今までの無電柱化を取り巻く国の動きをご紹介します。

社会資本整備重点計画(平成24年)

・市街地等の幹線道路の無電柱化(電線地中化)率:15%(H23年度末)→18%(H28年度末)

社会資本整備重点計画(平成15年)

・暮らし-生活の質の向上-
幹線道路に加え、住居系地域や歴史的景観地区等の主要な非幹線道路の・無電柱化を推進 市街地の幹線道路の無電柱化(電線地中化)率:7%(平成14年度)→15%(平成19年度)

e-Japan重点計画 – 2003(平成15年)

・公共施設管理用光ファイバ及びその収容空間の整備、開放(国土交通省、農林水産省、警察庁、総務省、経済産業省)
・2003年度中に、道路、河川、港湾等において公共施設管理用光ファイバの整備や電線共同溝の整備等による無電柱化等にあわせて約35,000kmの収容空間等を整備し、全国ネット化を推進する。(略)
・無電柱化(電線地中化)については、2004年度を初年度とする新たな「電線類地中化計画」を2003年度中に策定する。(略)

観光立国行動計画 ~「住んでよし、訪れてよしの国づくり」戦略行動計画~(平成15年)

・無電柱化による美しい街並み、快適な通行空間の形成
まちなかの幹線道路に加えて、歴史的街並みの保全等が特に必要な地区の主要な非幹線道路においても無電柱化(電線地中化)を推進するため、平成15年度中に、簡便でコスト縮減が可能な地中化方式を検討するとともに、平成16年度から始まる新たな「電線類地中化計画」を策定する。(平成15年度より実施,警察庁,総務 省,経済産業省,国土交通省)

電線類地中化の着実な推進に向けた基本方針(平成15年)

<基本的な推進方針>
1. まちなかの幹線道路については、引き続き重点的に整備を推進
2. 都市景観に加え、防災対策(緊急輸送道路・避難路の確保)、バリアフリー化等の観点からも整備を推進
3. 良好な都市環境・住環境の形成や歴史的街並みの保全等が特に必要な地区においては、主要な非幹線道路も含めた面的な整備を実施

<円滑かつ効率的な地中化推進のための検討>
1.さらなる簡便でコスト縮減が可能な地中化方式
2.非幹線道路を中心とした新たな整備手法、費用負担、支援制度のあり方

e-Japan重点計画 – 2002(平成14年)

道路、河川、港湾等の公共施設管理用光ファイバ収容空間等の整備及び開放(国土交通省)
2002年度中に、道路、河川、港湾等において公共施設管理用光ファイバの整備や電線共同溝の整備等による無電柱化(電線地中化)等にあわせて約32,000kmの収容空間等を整備し、全国ネット化を推進するとともに、これらの開放を順次進める。

e-Japan重点計画(平成13年)

・収容空間の整備、開放による敷設支援(国土交通省)
2001年度までに道路、河川、港湾等の公共施設管理用光ファイバの整備や電線共同溝の整備等による無電柱化(電線地中化)等に合わせて約2万9千kmの収容空間を整備するとともに、これらの開放を順次進める。

日本新生のための新発展政策(平成12年)

・無電柱化、街灯の整備
安全で快適な歩行空間の確保、都市景観の向上等のために、無電柱化(電線地中化)については、平成15年度までに約3000kmを整備する目標の達成に向け、平成12年度までに約1300km整備するなど整備の加速化を図る。

経済新生対策(平成11年)

・無電柱化(電線地中化)3000kmプロジェクト、街灯設置5000基プロジェクト
都市景観の向上、都市災害の防止等の観点から無電柱化約3000kmを平成15年度までに実施する。

産業再生計画(平成11年)

・生活空間の拡大等のための無電柱化(電線地中化)の推進
安全で快適な通行空間の拡大、都市景観の向上等を図るため、欧米の主要都市と比較して遅れている無電柱化(電線地中化)を推進する。

 

無電柱化に係るガイドライン

1.無電柱化(電線地中化)の対象について

無電柱化(電線地中化)の実施にあたり、各道路管理者は、市街地の幹線道路や安全で快適な通行空間の確保、良好な景観・住環境の形成、災害の防止、情報通信ネットワークの信頼性の向上、歴史的街並みの保全、観光振興、地域文化の復興、地域活性化等に資する箇所を選定しているところである。
これらは、景観法、バリアフリー新法(※1)、観光圏整備法(※2)、歴史まちづくり法(※3)等が施行されたことなどによって、安全・安心の社会づくり、観光振興等による活力の創造、景観形成による魅力向上等の観点から、無電柱化(電線地中化)の要請は、地域や社会から、より一層強く求められているという背景がある。
無電柱化(電線地中化)の事業の実施にあたっては、これらの地域の要請に応え、道路管理者と電線管理者は協議の上、地方公共団体と調整しつつ、また電力・通信需要にも配慮しつつ、無電柱化(電線地中化)の必要性及び整備効果を踏まえ、整備及び費用負担の方式について調整を図りながら、引き続き無電柱化(電線地中化)を進めるものとする。
※1高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(H18 施行)
※2観光圏の整備による観光旅客の来訪および滞在の促進に関する法律(H20 施行)
※3地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(H20 施行)

2.無電柱化(電線地中化)の進め方について

1)効率的な無電柱化(電線地中化)の推進コスト縮減を図りつつ、地域の実情に応じた効率的な整備を推進することが必要であるため、地域の実情に応じてコスト縮減が可能な以下の手法も活用しながら無電柱化(電線地中化)を実施するものとする。
①同時施工
歩道整備等の道路事業等が電線共同溝と同時期に計画されている場合には、工期等を調整し、同時に施工するものとする。その際には、計画のなるべく早い段階から調整を行い円滑な事業実施を図るものとする。
また、将来において無電柱化(電線地中化)の必要性が見込まれる箇所において、道路の新設又は拡幅(土地区画整理事業等による場合を含む。)と一体的に行う電線共同溝の整備(以下、「同時整備」という。)を実施するものとし、電線を収容するための管路等の増設が発生しない構造とするよう努めるものとする。
②地中化方式以外の手法の活用
条件の整う箇所では、軒下・裏配線等の手法を地域の実情に応じて活用するものとする。
③浅層埋設方式
従来よりもコンパクトな浅層埋設方式を活用するものとする。
④既存ストックの有効活用
既設の地中管路について、管路所有者と協議の上、可能であれば、電線共同溝等の一部として活用するものとする。
2)整備手法
地中化方式による整備を基本としつつ、地域の実情に応じ、地中化方式以外の無電柱化方式も活用するものとする。
①地中化方式
a)電線共同溝方式
電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づき、道路管理者が電線共同溝を整備する方式。
b)自治体管路方式
地方公共団体が管路設備を整備する方式。
c)要請者負担方式
原則として要請者が整備する方式。
なお、地上機器の設置により、十分な歩道幅員の確保が困難である場合には、地域の実情に応じて柱状型機器の活用も検討する。
②地中化方式以外のもの
a)軒下配線方式
建物の軒等を活用して電線類の配線を行う方式。
b)裏配線方式
表通りの無電柱化を行うため、裏通り等へ電柱、電線等を移設する方式。

3.整備を進めるにあたっての体制

①全国10 ブロック毎の道路管理者、電線管理者、地方公共団体等の関係者からなる地方ブロック無電柱化協議会において、構成員の意見を十分反映した協議により、実施予定箇所の計画をとりまとめ、円滑に進めるものとする。
②同協議会においては、都道府県単位などの地方部会の意見を反映するものとする。
③具体の無電柱化箇所における事業実施にあたっては、道路管理者、電線管理者及び地元関係者の各々が果たすべき役割と責任を踏まえ、連絡会議の設置や住民参加型の計画策定に対する支援を活用すること等により円滑に推進するものとする。
3.費用負担のあり方について
無電柱化(電線地中化)は、以下の費用負担により実施するものとする。
①地中化方式
a)電線共同溝方式
電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づき、道路管理者及び電線管理者が負担。
b)自治体管路方式
管路設備の材料費及び敷設費を地方公共団体が負担し、残りを電線管理者が負担。
c)要請者負担方式
無電柱化(電線地中化)整備費用の原則として全額を要請者が負担。
②地中化方式以外の無電柱化方式
a)軒下配線方式
整備費用は、移設補償の場合、道路管理者が負担。
b)裏配線方式
整備費用は、移設補償の場合、道路管理者が負担。

4.その他

一般に無電柱化(電線地中化)事業は4、5年の事業期間を要すること等を踏まえ、当面の間、当該ガイドラインに基づき、事業を実施するものとし、今後4、5年を目途として、必要に応じ見直しを検討するものとする。

 

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