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1本でも無電柱化
都心型開発の無電柱化
- 無電柱化ニュース
2025.10.14 | スタッフ
皆さん、こんにちは! 今回は、2025 年 7 月 25 日に東京ビッグサイトで行われた第 13 回無電柱化推進展ミニセミナーで当社の井上代表が講演した「★無電柱化最前線★ ~住宅開発での無電柱化事情~」について、その一部をご紹介させていただきます。
・2023 年度の道路上の電柱は、国道では減少しており、緊急輸送道路でも全体で減少。 ・都道府県道も、人口の 70%が居住する人口集中地区(DID)での増加はわずか。 ・市町村道も含めた道路全体の電力柱の増加幅は、前年度と比べ 5%減少。
・道路以外の電柱は 43 万本増加。増加幅は、前年度と比べ 4500 本縮小(1 割減)。
・新設電柱は・令和4年度と比較し、約1万7千本減少(▲16%) ・支障移転等の機会に合わせて電柱数が減少
・民地が7割弱を占める。撤去電柱の内7割強が民地
・地中化による無電柱化には、設備形態が同じであっても、整備主体によって事業手法の名称が異なる。
・市街地開発事業の場合、要請者負担で各方式を整備する場合も存在する。その際、占用者と施工者は各方式に従うこととなる。
○市街地開発事業等における無電柱を進めるため、「無電柱化まちづくり促進事業」を令和 4 年度に創設 ○施行者の負担の軽減により、市街地開発事業等の無電柱化を進めていく
市街地開発事業等における新設電柱の抑制を図るため、電線共同溝方式によらずに実施される無電柱化に対する支援を行い、地方公共団体と連携を図りつつ、小規模事業も含めた無電柱化の取組を促進する。
①地方公共団体が策定する「無電柱化まちづくり促進計画」に基づく事業 ②市街地開発事業等において電線共同溝方式によらずに行われる事業 ③電線管理者が事業費の一部(地上機器・電線等)を負担する事業
【交付対象事業費】無電柱化に係る設計費及び施設整備費(地上機器・電線等の工事費を除く) 【交付対象】地方公共団体(事業者が組合・民間事業者等の場合は間接交付) 【国費率】1/2
開発行為の許可を申請する者で、開発事業を実施する者
都内で法第 29 条の開発許可により新たに道路を築造する戸建ての宅地開発で以下の条件を満たすもの
① 住宅を主な用途とする開発事業であること。 ② 公道又は私道を整備する事業であること。 ③ 下記のいずれかの管理方式により管路等工作物を管理する事業であること。
ア 公道における管理方式(いずれも公道を管理する自治体の道路管理者と しての同意が得ることができるもの。) (ア) 電線管理者管理方式:電線管理者が整備し、地中化される管路(直埋方式を含む。)等工作物を電線管理者が管理する方式 (イ) 自治体管理方式:開発事業者が整備し、地中化される管路等工作物を道路附属物等として自治体が管理する方式 (ウ) 組合管理方式:開発事業者が整備し、地中化される管路等工作物を組合(開発行為により築造される道路に面する土地所有者等による管理組合)が管理する方式
イ 私道における管理方式 自営設備方式:開発事業者が整備し、地中化される管路等工作物を電線管理者及び自治体以外の者(開発行為により築造される道路に面する土地所有者等による管理組合を含む。)が管理する方式
下記の無電柱化の設計費・工事費
①配線計画・詳細設計 ②無電柱化に関する材工費 ③宅地への引き込み材工費 ④開発区域内の無電柱化設備との連携に要する材工費 ※舗装壊し、廃材処分、舗装復旧を含む ※電柱の移設費用は含まれません
※電線、地上機器の費用は電力会社負担 ※一つの開発事業において、無電柱化に要する総事業費から補助金額を差し引いた金額及び総事業費の限度額を超える金額の全ては申請者の負担
令和7年 4 月 1 日から令和9年3月31日まで
20 件程度
東京都都市整備局ホームページ「開発許可制度」に掲載
開発許可制度 宅地開発に対する規制等 東京都都市整備局
○土地区画整理事業、都市計画法の開発許可に基づく開発行為にて行われる宅地整備等での無電柱化を推進するため、「無電柱化まちづくり促進事業」を令和 4 年度に創設し、活用箇所が拡大。 ○更なる活用を図るため、都市局及び地方整備局等による説明会や研修、事務連絡等において、無電柱化まちづくり促進事業の周知を自治体、民間事業者に対して複数回実施。 ○今後も普及を図り、無電柱化の更なる促進に取り組む。
(1)位置図 (2)平面図(全体図・電気・電話・通信) (3)数量表 (4)道路横断面図 (5)構造図(管材・桝・鉄蓋) (6)桝展開図 (7)管路導通試験結果表 (8)工事写真
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。
お困りごとなど、お気軽にご相談ください。
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