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2026.05.15 | スタッフ

「東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例」について、概要や手続きなどをまとめました

2025年の9月に、東京都では、防災機能強化のためにも無電柱化を進めるため、指定地域で新たに宅地を開発する場合に電柱新設を原則禁止とする条例を制定する方針が示されました。
条例の施行は2026年の10月末を予定しているとのことです。

宅地開発に伴う電柱の規制を盛り込んだ条例が制定されれば全国で初めてとなり、事業者には無電柱化の計画書の提出を義務づけ、違反した場合は事業者名の公表を検討しているようです。

東京都都市整備局のホームページおよび資料を引用して、詳細を以下に記載いたします。

東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例の概要

• 東京都は、無電柱化法を踏まえ、規制区域内で行われる宅地開発について開発区域内への電柱等の新設を原則禁止とする条例を令和8年3月に制定しました。

• 条例は、必要な周知を行った上で、令和8年秋頃の施行を予定しています。

東京都無電柱化条例

 

条例及び条例施行規則

東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例及び条例施行規則(PDF)

 

規制区域(案)

規制区域は、以下の計画を踏まえて定めることを予定しており、東京都無電柱化計画の改定後、告示します。

①「防災都市づくり推進計画」における整備地域、重点整備地域及び防災環境向上地区
(令和8年3月改定)

②「東京都無電柱化計画」(改定中)における重点整備エリア
東京都無電柱化計画は、令和8年2月に「次期『東京都無電柱化計画』の方針」を公表し、重点整備エリアを環状八号線まで拡大する方針を示しています。

規制区域

規制区域についてのFAQ

【Q1】宅地開発では開発道路の新設だけではなく、既存道路を拡幅するケースもありますが、この場合、無電柱化することが必要ですか?

【A1】もともと開発区域の外にある道路を宅地開発にあわせて拡幅し、開発区域内で、その拡幅した部分については場合は、条例の対象外です。
一方、開発区域の中にある道路を拡幅して開発道路とする場合は、条例の対象であり、技術的に困難な場合や、やむを得ない場合など例外の場合を除き、無電柱化することが必要です。

 

【Q2】規制区域に指定されていないところで宅地開発を計画しているが、何か手続きは必要なのでしょうか?

【A2】規制区域に指定されていないところで行われる宅地開発では、実施計画の届出の義務付けはありません。しかし、任意で実施計画を届け出ることは可能です。
任意で実施計画を届け出た場合でも、変更の手続きや指導、勧告、公表については、実施計画の届出を義務付けられた事業者と同じ扱いになります。

また、宅地開発にあわせて無電柱化するための補助金は、規制区域の指定の有無に拠らず、都内全域で活用することができます

条例に係る手続きと無電柱化工事について

規制区域内で、条例の対象となる開発許可工事を行う場合、宅地開発を行う開発事業者は、開発許可申請時に開発許可権者へ「無電柱化実施計画届出書」の提出が必要となります(様式のダウンロード、届出書の記載例は現在準備中)。

  • 規制区域内で宅地開発を行う場合、宅地開発事業者は、開発許可申請時に「無電柱化実施計画届出書」を提出してください。
  • 規制区域外で宅地開発を行う場合の届け出は任意です。

 

今後また新しい情報が公開されましたら、随時お知らせいたします!
気になることなどございましたら、ジオリゾームまでお気軽にお問い合わせください。

<参考>
東京都都市整備局ホームページ
東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例:よくある質問

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