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2018.12.25 | スタッフ

日本初の無電柱化条例を作ったつくば市と人口9000人の白馬村。どのように無電柱化条例ができたのか!?

こんにちは!井上Sです!!

2018年12月12日に東京の新宿文化センターで特定非営利活動法人電線のない街づくり支援ネットワーク主催の「無電柱化ブックレット発刊記念トークインin東京」に参加しました。

国土交通省道路局環境安全・防災課の野田課長の話の後、パネルディスカッション。

今回のコーディネータ―は無電柱化のあり方検討委員会座長、東工大の屋井副学長。

パネリストは

日本初の無電柱化推進条例を作られたつくば市の小林氏。

人口8000人の村が無電柱化で盛り上がっている長野県白馬駅前の無電柱化を考える会の松沢氏。

東京電力パワーグリッド無電柱化推進グループの今村氏。

の3名でした。

■日本初!つくば市の無電柱化条例の特色は!?

つくば市生まれの小林氏は以前から無電柱化されている街に電柱が立つのを止めたい、と思われていたそうです。

つくば市の無電柱化条例の特色は

①点・線だけでなく「面」で無電柱化を誘導する

②道路だけではなく民地についても制限する

③既存電柱を抜くのでなく、新たに建てさせない

というものです。

つくば市には「研究学園地区まちづくりビジョン」などが任意計画に無電柱化を記載していました。ただし、法的拘束力がないため、なかなか守られなかったそうです。次に地区計画など既存の制度を活用した誘導手法を検討したが、そもそも電柱は特別な存在で地区計画の届け出対象になっていない、とのこと。それならということで開発事業者と個別に調整するも、開発事業者からはコストの問題から難色を示され、また開発が多くなると対応できなくなる、ということで地方自治法に基づく「無電柱化条例」を制定されました。2016年12月に無電柱化推進法が成立する3か月前につくば市の無電柱化条例は成立しているので、独創性のある内容になっています。

■人口9000人の白馬村。無電柱化をきっかけに街並みを変えたい!という思いが村を動かした!

北海道のスキーリゾートと並び、海外のスノーボーダー・スキーヤーたちからJAPOW(JAPAN+POWDER)が楽しめると評判の白馬村。17-18シーズン、前年比45%増の過去最高の33万人超を記録したということです。

パネリストの松沢氏も白馬生まれ白馬育ち、電柱と電線に違和感を感じておられたそうです。5年程前に電線が何とかならないのか、とネットで検索して出会った本がNPO法人電線のない街づくり支援ネットワークの『電柱のないまちづくり』。その本をきっかけに村で無電柱化の勉強会を開催したり、県知事へ無電柱化の提言書を提出したり、村民の景観に関する意識改革のためのシンポジウムを開催したり、白馬駅前の無電柱化を考える会を立ち上げ、活動を続け、とうとう白馬村で無電柱化推進条例が制定されました。

コーディネーターの屋井先生から発せられるわかりやすく核心を突く質問の数々は興味深いものでした!

 

■白馬村無電柱化推進条例

(目的)
第1条 この条例は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱
化(電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱(鉄道及び軌道の電柱を除く。以下同じ。)又
は電線(電柱によって支持されるものに限る。第 13 条を除き、以下同じ。)の道路上における設置を抑
制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念を定め、
白馬村(以下「村」という。)の責務等を明らかにし、及び村の区域における無電柱化の推進に関する計
画の策定その他の必要な事項を定めることにより、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ
迅速に推進することを目的とする。
(基本理念)
第2条 無電柱化の推進は、無電柱化の重要性に関する村民の理解と関心を深めつつ、行われるものとす
る。
2 無電柱化の推進は、国、県、村及び第4条に規定する関係事業者の適切な役割分担の下に行われなけ
ればならない。
3 無電柱化の推進は、地域住民の意向を踏まえつつ、地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社
会の形成に資するよう行われなければならない。
(村の責務)
第3条 村は、前条の基本理念にのっとり、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に策
定し、及び実施する責務を有する。
(関係事業者の責務)
第4条 道路上の電柱又は電線の設置及び管理を行う事業者(以下「関係事業者」という。)は、第2条の
基本理念にのっとり、電柱又は電線の道路上における設置の抑制及び道路上の電柱又は電線の撤去を行
い、並びに国、県及び村と連携して無電柱化の推進に資する技術の開発を行う責務を有する。
(住民の努力)
第5条 住民は、無電柱化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国、県又は村が実施する無電
柱化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(白馬村無電柱化推進計画)
第6条 村長は、無電柱化の推進に関する施策の総合的、計画的かつ迅速な推進を図るため、無電柱化の
推進に関する法律(平成 28 年法律第 112 号。以下「無電柱化推進法」という。)第7条に基づく無電柱
化推進計画(同法第8条に基づく都道府県無電柱化推進計画が定められているときは、無電柱化推進計
画及び都道府県無電柱化推進計画)を基本として、村の区域における無電柱化の推進に関する計画(以
下「白馬村無電柱化推進計画」という。)を定めなければならない。
2 白馬村無電柱化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 無電柱化の推進に関する基本的な方針
(2) 無電柱化推進計画の期間
(3) 無電柱化の推進に関する目標
(4) 無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
(5) 前各号に掲げるもののほか、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するた
めに必要な事項
3 村長は、情勢の推移により必要が生じたときは、白馬村無電柱化推進計画を変更するものとする。
4 村長は、白馬村無電柱化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、電気事業法(昭和 39 年法律
第 170 号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者及び同項第 13 号に規定する特定送配電事業
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者(その供給区域又は供給地点が村の区域内にあるものに限る。)及び電気通信事業法(昭和 59 年法律
第 86 号)第 120 条第1項に規定する認定電気通信事業者(村の区域内において道路上の電柱又は電線を
設置し及び管理して同法第 120 条第1項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供するも
のに限る。)の意見を聴かなければならない。
5 村長は、白馬村無電柱化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな
らない。
(住民の理解及び関心の増進)
第7条 村は、無電柱化の重要性に関する住民の理解と関心を深めるよう、無電柱化に関する広報活動及
び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
(無電柱化の日)
第8条 村は、無電柱化推進法第 10 条第2項に規定する無電柱化の日には、その趣旨にふさわしい行事が
実施されるよう努めるものとする。
(無電柱化が特に必要であると認められる道路の占用の禁止等)
第9条 村は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るために無電柱化が特
に必要であると認められる道路について、道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 37 条第 1 項の規定によ
る道路の占用の禁止又は制限その他無電柱化の推進のために必要な措置を講ずるものとする。
(電柱又は電線の設置の抑制及び撤去)
第 10 条 関係事業者は、社会資本整備重点計画法(平成 15 年法律第 20 号)第2条第2項第1号に掲げ
る事業(道路の維持に関するものを除く。)、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第4条第7項に規定
する市街地開発事業その他これらに類する事業が実施される場合には、これらの事業の状況を踏まえつ
つ、電柱又は電線を道路上において新たに設置しないようにするとともに、当該場合において、現に設
置し及び管理する道路上の電柱又は電線の撤去を当該事業の実施と併せて行うことができるときは、当
該電柱又は電線を撤去するものとする。
(調査研究、技術開発等の推進等)
第 11 条 村及び関係事業者は、電線を地下に埋設する簡便な方法その他の無電柱化の迅速な推進及び費用
の縮減を図るための方策等に関する調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及に必要な措置を講
ずるものとする。
(関係者相互の連携及び協力)
第 12 条 村、関係事業者その他の関係者は、無電柱化に関する工事(道路上の電柱又は電線以外の物件等
に係る工事と一体的に行われるものを含む。)の効率的な施工等のため、相互に連携を図りながら協力し
なければならない。
(法制上の措置等)
第 13 条 村は、無電柱化の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その
他の措置を講じなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する

 

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