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2023.09.28 | テスト

木密地域私道等無電柱化推進事業とは?

東京都 木密地域私道等無電柱化推進事業について解説します!

皆さん、こんにちは!
今回は東京都が実施している無電柱化補助制度、木密地域私道等無電柱化推進事業を、その要項からご紹介します。
この要綱は、防災都市づくり推進計画に定められた重点整備地域の私道を対象に、無電柱化の先導的な取組を行う特別区又は無電柱化を行う土地所有者若しくは土地所有者と契約を締結し、調査・設計を行う会社に対して、東京都が必要な補助を行うことにより、木造住宅密集地域の防災性の向上を図ることを目的としています。

第1章 総 則

目的は

この要綱は、防災都市づくり推進計画に定められた重点整備地域の私道を対象に、無電柱化の先導的な取組を行う特別区又は無電柱化を行う土地所有者若しくは土地所有者と契約を締結し、調査・設計を行う会社に対して、東京都が必要な補助を行うことにより、木造住宅密集地域の防災性の向上を図ることを目的としています。

第2章 木密地域私道等無電柱化推進事業

施行者は

木密地域私道等無電柱化推進事業の施行者は、重点整備地域の所在する区又は無電柱化を希望する土地所有者とする。

施行路線は

木密地域私道等無電柱化推進事業は、重点整備地域に所在する私道等を対象とし、次の要件のいずれかに該当するものとする。
一. 無電柱化を実施、又は計画している公道に接続する私道等
二. 無電柱化を整備済みの公道に接続する私道等
三. 避難場所に接続する私道等
四. その他区が防災上必要と認めた私道等

事業の実施
1 施行者が区の場合

一. 区は、私道等における無電柱化のための調査・設計・工事に関する事業を行う。
二. 区は、施工すべき私道等について都と協議の上、別に定める木密地域私道等無電柱化推進事業補助金交付要綱(令和4年 12 月 22 日付4都市整防第 680 号、以下「交付要綱」という。)の規定に基づき、知事に対して補助金の申請を行う。

2 施行者が土地所有者の場合

一. 土地所有者は、木密地域私道等無電柱化推進事業の実施に先立ち、電線管理者に対し、私道等を無電柱化することについて申込みを行い、電線管理者から回答を受理する。

二. 土地所有者は、前号に定める電線管理者からの回答を受理した後、東京都木密地域私道等無電柱化推進事業補助金事業認定申請書により、知事に申請を行う。

三. 知事は、認定申請書について、適正なものと認めた場合は、その認定を行い、東京都木密地域私道等無電柱化推進事業補助金事業認定通知書により地権者に通知する。

四. 知事は、前号により認定した木密地域私道等無電柱化推進事業に対し、別に定める交付要綱の規定に基づき補助を行うことができる。

五. 土地所有者は、無電柱化に関する業務について依頼する会社に対し、認定通知書の写しを添付し、電気・通信設備地中化の調査・設計に係る見積依頼書により見積依頼を行い、見積りを受領する。

六. 土地所有者は、前号の見積りの結果を踏まえて調査設計会社を決定し、調査設計会社に対して電気・通信設備地中化の調査・設計に係る契約締結依頼書により契約締結依頼を行う。

七. 土地所有者は、前号の契約締結依頼書に委任状を添付することで、木密地域私道等無電柱化推進事業の補助金交付申請に関する書類の提出及び受領に関すること一式について、調査設計会社に委任することができる。

八. 土地所有者又は前号により委任を受けた調査設計会社は、交付要綱の規定に基づき、知事に対して補助金の申請を行う。

九. 土地所有者は、前号に基づき補助金の申請を行った後、第6号の規定に基づき依頼した契約について、調査設計会社と契約を締結する。

○木造住宅密集地域においては、敷地の細分化防止や建築物の不燃化を図っていくとともに、農地を有し、将来の宅地化も想定される地
域について、必要に応じ、防災性の維持・ 向上を図り、安全で良好な住環境を形成することとする。(上図)

○さらに、木造住宅密集地域等の改善に併せて、地域特性に応じた創意工夫による魅力的な街並みの住宅市街地への再生を促進。

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第3章 その他

指導、監督等及び協力
1 指導、監督等

知事は、施行者に対し、当該事業の適正な執行を図るため、状況の報告又は資料の提出を求め、必要な助言又は支援を行うことができる。

2 協 力

施行者は、木密地域私道等無電柱化推進事業の効果検証や実施段階における施策の反映に向けた制度設計等において、都に協力するものとする。

都の補助等
1 都の補助

都は、施行者がこの要綱に定める事業の実施に要する費用を、交付要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助することができる。

2 配分枠

都は、施行者に対して前項の補助を行う場合は、前年度までの事業推進条項及び当該年度の補助金要望額を基に、当該施行者に対して配分枠の金額のみを定めることとする。

3 交付申請

施行者は、前項に定める配分枠の範囲内で当該年度に実施する対象事業の箇所・内容等を自ら定めた上で、補助金の交付を申請することができる。

施設等の管理義務

施行者は、この要綱に基づく補助金の交付を受けて整備した施設等を、補助事業完了後においても補助金の交付の目的に従って使用するとともに、適正かつ効果的な運営を図らなければならない。

その他

1. この要綱の定めに基づき申請者が提出する書類において、図面や写真等の著作物の利用や記載等をする場合、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条に定める複製権、同法第 22 条の2に定める上映権、同法第 23 条第 1 項に定める公衆送信権、同法第 23 条第 2 項に定める公の伝達権等の権利について、申請者は著作物の著作権者から同法第63 条に定める都が利用することに関しての許諾を事前に得なければならない。

2. この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、東京都補助金等交付規則(昭和 37 年東京都規則 141 号)の定めるところによる。

附 則

(施行期日)
1. この要綱は、令和4年 12 月 23 日から施行する。

用語の定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
木密地域私道等無電柱化推進事業…重点整備地域の私道等において、震災時の電柱倒壊による避難の妨げ等の被害を防止し、安全な避難を可能とする道路空間を確保するために、第2章の規定に基づいて行われる無電柱化推進事業をいう。

防災都市づくり推進計画…東京都震災対策条例(平成 12 年東京都条例第 202 号 )第 13 条第1項の規定に基づき定める防災都市づくり推進計画をいう 。

私道等…道路法(昭和 27 年法律第 180 号)が適用される都道・区道等の認定道路以外の道路をいう。ここでいう認定道路とは、道路法に規定する路線の認定(道路法第7条、第8条及び第 89 条)の手続を経た道路のことである。

申請者…区又は無電柱化を行う土地所有者若しくは土地所有者から木密地域私道等無電柱化推進事業の補助金交付申請に関する書類の提出及び受領に関すること一式について委任を受けた会社をいう 。

土地所有者…私道等が存する土地を所有する者をいう。

無電柱化…電線類の地下への埋設等により、既存電柱を撤去することをいう。

電線管理者…電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者及び同項第 13 号に規定する特定送配電事業者(以下「関係電気事業者」という。)並びに電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 120 条第1項に規定する認定電気通信項に規定する認定電気通信事業者(以下「関係電気事業者」という。)(道路上の電柱や電線を設置及び管理して同法第 120 条第1項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供するものに限る。)をいう。

電線類…電線管理者が電気及び通信等の供給を行うための電線、通信線などのケーブルをいう。

防災都市づくり推進計画

東京都は、地震に強く、大地震が発生した場合にも被害を最小化する防災都市づくりを進めるため、「防災都市づくり推進計画」に基づき、不燃化特区制度の活用や特定整備路線の整備などにより、 木造住宅密集地域の改善などに取り組んできました。

これまでの取組の成果や課題に加え、新たな視点も踏まえた効果的な施策を展開するため、防災都市づくりに関する目標や施策について検討し、令和2年3月に防災都市づくり推進計画〈基本方針〉を改定しました。

<参考>東京都都市整備局ページ

重点整備地域 防災都市づくり推進計画において指定された重点整備地域をいう(地図参照)。

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担当:井上・村上・夏目

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担当:望月

 

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