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2022.10.19 | スタッフ

私道(位置指定道路)で徐々に広がる無電柱化の動き。管理区分はどうなっている?

お元氣さまです。

東京都が無電柱化の補助をするようになり、宅地開発内では徐々に無電柱化に向けた取り組みが広がり続けております。
無電柱化してみたいけど自営設備方式での管理区分が分かりにくいというお声を聞くことが多いので、今回は一例を簡単な絵にして説明します。

無電柱化に関しては管路と特殊部の管理の他にケーブルの管理がありますので少し分かりにくいかもしれませんがご質問等はコメントに頂けると幸いです。
図は宅地開発で5宅地の計画を立てている住宅地を想定しています。

位置指定道路(私道)のある宅地開発の管路・特殊部の管理について

自営設備方式で無電柱化を管理する際には大きく分けて3つの土地のエリア分けができます。

①市区町村道…位置指定道路(私道)と接する道路

②位置指定道路(私道)…建築物の敷地として利用する為の道

③住宅地…建築物が建つ各個人が所有する土地

それでは各エリア毎に埋設される管路と特殊部の管理についてみていきましょう。

 

①市区町村道

現時点では紫色の市区町村道では電線管理者若しくは行政機関の管路でなければ占用は認められません。その為、①のエリアに埋設する管路・特殊部は基本的には電線管理者の単独地中化になるケースが多いです。例外として管路・特殊部の移管に応じて頂ける場合には市区町村の自治体管路方式によって自治体が管理する管路を施工承認を取ることで開発時に構築することができます。

②位置指定道路(私道)

緑色の位置指定道路(私道)へは開発事業者が管路・特殊部を構築します。一旦は事業主の管理する設備となります。その後、建築が行われ各住戸への販売が行われた際に位置指定道路(私道)を管理する住民に管理を委ねられます。インターロッキングブロックのようなものと同様に破損等が起こり修繕が必要となれば位置指定道路(私道)の管理者によって修復する必要がございます。

③住宅地

電柱から電線が管路を通ってきて最終的に青色の住宅地です。私道と住宅地の境界から宅地側の管路や宅内桝に関してはその住宅地の住民による管理とされるのが一般的です。住宅地を掘り返したりして破損して修繕が必要になった場合にはその住宅地の所有者にて修復が必要です。

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次にケーブルの管理について説明します

右の図は公道の電柱から各宅地へ配線をしているイメージ図です。ケーブルの管理に関しては電線管理者によって少し異なります。(宅内桝が責任分界点の場合)

 

 

1.電力会社の場合

電力会社の場合には公道の電柱から各戸の宅地桝までの赤いラインが電力会社のケーブルとなります。その為、建築時には住居の横にジョイントBox等を設けて宅内桝からの管路構築と内線ケーブルの配線が必須です。架空供給と比べると建築後の電線管理者側の供給の契約にも時間が掛かると言われますので建築が完了する時期が想定されたら早めに電力会社へ供給依頼を掛けるようにお願いしています。

2.通信事業者の場合

通信事業者は宅内へ引き込むための管路は電力会社同様に建築時に構築する必要がありますが、電力会社と異なるところは黄色のラインのケーブルが通信事業者の持ち物になります。通信事業者は各戸の住民がプロバイダ契約を行った上で配線を行うので入居後すぐにインターネット等を使いたいという場合には余裕を持って事前に契約を交わしておいていただく必要がございます。

以上が位置指定道路(私道)での自営設備方式で無電柱化を行った場合の管路と特殊部、ケーブルの管理者の説明になります。単独地中化で行った場合など、上記と異なる管理形態をとるケースもございますのでご留意ください!気になる事などいつでもお問合せお待ちしております。

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