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2025.05.14 | スタッフ

「無電柱化推進法」とはどんな法律?推進計画についても説明します!

無電柱化の推進に関する法律の概要

目的

災害の防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化(※)の推進に関し、基本理念、国の責務等、推進計画の策定等を定めることにより、施策を総合的・計画的・迅速に推進し、公共の福祉の確保、国民生活の向上、国民経済の健全な発展に貢献。
(※)電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱又は電線(電柱によって支持されるものに限る。以下同じ。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう

基本理念

1.国民の理解と関心を深めつつ無電柱化を推進
2.国・地方公共団体・関係事業者の適切な役割分担
3.地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に貢献

国の責務等

1.国  :無電柱化に関する施策を策定・実施
2.地方公共団体 :地域の状況に応じた施策を策定・実施
3.事業者 :道路上の電柱・電線の設置抑制・撤去、技術開発
4.国民 :無電柱化への理解と関心を深め、施策に協力

無電柱化推進計画(国土交通大臣)

基本的な方針・期間・目標等を定めた無電柱化推進計画を策定・公表
(総務大臣・経済産業大臣等関係行政機関と協議、電気事業者・電気通信事業者の意見を聴取)

都道府県・市町村の推進計画

都道府県・市町村の無電柱化推進計画の策定・公表(努力義務)
(電気事業者・電気通信事業者の意見を聴取)

無電柱化の推進に関する施策

1.広報活動・啓発活動
2.無電柱化の日(11月10日)
3.国・地方公共団体による必要な道路占有の禁止・制限等の実施
4.道路事業や面開発事業等の実施の際、関係事業者は、これらの事業の状況を踏まえつつ、道路上の電柱・電線の新設の抑制、既存の電柱・電線の撤去を実施
5.無電柱化の推進のための調査研究、技術開発等の推進、成果の普及
6.無電柱化工事の施工等のため国・地方公共団体・関係事業者等は相互に連携・協力
7.政府は必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を実施

 

法案成立後の動き

令和4年度 新設電柱調査結果概要が発表されました

無電柱化推進計画の取組みのひとつである『新設電柱の抑制』について、令和4年4月に関係省庁連絡会議(国土交通省・資源エネルギー庁・総務省)でとりまとめられ、令和4年度の新設及び撤去本数の調査結果が公表されました。

1.電柱(電力柱+通信柱)の新設及び撤去状況(令和4年度)

2.新設及び撤去の状況

引用:総務省 新設電柱調査結果概要データ

少しずつですが、新設電柱の数が少なくなってきているのでしょうか。今後も継続的にデータを確認していきたいと思います。

無電柱化推進計画 [概要] 2021年5月25日

第1: 無電柱化の推進に関する基本的な方針

1.取り組み姿勢

諸外国に負けない我が国本来の美しさを取り戻し、安全で災害にもしなやかに対応できる「脱・電柱社会」を目指すため、以下の姿勢で無電柱化を推進する。

・新設電柱を増やさない。特に緊急輸送道路については無電柱化を推進し電柱を減少させる
・徹底したコスト縮減を推進し、限られた予算で無電柱化実施延長を延ばす
・事業の更なるスピードアップを図る

2.適切な役割分担による無電柱化の推進

無電柱化の目的に応じ、従来方式に加えて適切な役割分担により更に推進する。なお、無電柱化の目的は複合的であるため、以下の役割分担を基本に手法を選定し、無電柱化を推進する。

①防災・強靱化目的

市街地の緊急輸送道路など道路の閉塞防止を目的とする区間は、占用者が一者で電線共同溝方式が困難な区間を除き道路管理者が主体的に実施する。
長期停電や通信障害の防止を目的とする区間、占用者が一者で電線共同溝方式が困難な区間は電線管理者が主体的に実施する。
上記が重複する区間は道路管理者、電線管理者が連携して実施する。

②交通安全、景観形成・観光振興目的

安全・円滑な交通確保を目的とする区間、景観形成・観光振興を目的とする区間は道路管理者、地方公共団体等が主体的に実施する。
その他、新設電柱を増やさないため、道路事業や市街地開発事業等が実施される場合には、道路管理者、電線管理者及び開発事業者等の事業者が連携して無電柱化を進める。

3.無電柱化の手法

無電柱化を推進するためには、多様な事業手法が不可欠であり、現地の状況に応じて関係者が連携し、電線共同溝方式に加えて単独地中化方式などの様々な手法を活用し、より安価な手法にて整備していくことを基本として、適切な役割分担の下、地域の実情に応じ、以下の構造及び手法により実施する。

①無電柱化の構造

a)管路構造
ケーブルを収容する管路と分岐器等を収容する特殊部により地中化する方式。

b)小型ボックス構造
管路の代わりに小型化したボックス内に複数のケーブルを収容し埋設する方式。

c)直接埋設構造
ケーブルを地中に直接埋設する方式。

d)軒下配線
建物の軒等を活用して電線類の配線を行う方式。

e)裏配線
表通りの無電柱化を行うため、裏通り等へ電柱、電線等を移設する方式。
なお、地上機器の設置により、十分な歩道幅員の確保が困難である場合等には、地域の実情に応じて柱状型機器の活用も選択肢とする。

②事業手法

a)電線共同溝方式
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に基づき、道路管理者が電線共同溝を整備し、電線管理者(二者以上)が電線、地上機器を整備する方式。

b)自治体管路方式
管路設備を地方公共団体が整備し、残りを電線管理者が整備する方式。

c)要請者負担方式
要請者が整備する方式。

d)単独地中化方式
電線管理者が整備する方式。

以上の事業手法により無電柱化を実施する場合の費用については、それぞれの整備主体の負担とする。ただし、軒下配線又は裏配線を道路事業の移設補償として行う場合は、道路管理者が負担する。また、無電柱化の目的に応じた関係者間の費用負担のあり方について具体化を図る。

4.まちづくり等における無電柱化の推進や道路空間のリデザイン

まちづくり等の総合的な計画においても無電柱化を位置づけ、地域の賑わいを創出するような道路空間の整備を推進する。
また、無電柱化を実施する機会を捉えて、舗装、照明、標識、防護柵、街路樹等のデザインの刷新や自転車通行空間の確保、グリーンインフラの導入など道路空間のリデザインを推進する。

第2 無電柱化推進計画の期間

2021(令和3)年度から2025(令和7)年度までの5年間とする。

第3 無電柱化の推進に関する目標

1.無電柱化の対象道路

国、地方公共団体及び電線管理者は、目的に応じて以下のような道路を対象に重点的に無電柱化を実施する。
対象道路の選定にあたっては、地域防災計画や国土強靱化地域計画、移動等円滑化基本構想、未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策、通学路交通安全プログラム、歩行者利便増進道路制度、自転車ネットワーク計画、景観計画等関係する様々な計画を踏まえ、それらの計画の実施にも資するよう留意する。

また、地域ブロック毎に中期的に無電柱化が必要な箇所を選定するなど、地域のニーズに応じて必要な無電柱化を着実に実施する。
具体的な無電柱化実施区間については、地方ブロック無電柱化協議会等において、地方公共団体が策定する無電柱化推進計画※1など地域の実情を踏まえ調整する。

※1 令和2年12月現在、39都道府県、94市区町村で無電柱化推進計画を策定済み。

① 防災

緊急輸送道路や避難所へのアクセス道、避難路等災害の被害の拡大の防止を図るために必要な道路の無電柱化を推進する。特に市街地内のこれらの道路においては、より被害が甚大となりやすいことや、近年の台風による倒木や飛来物起因の電柱倒壊等を踏まえ、重点的に推進し電柱倒壊リスクの解消を目指す。
加えて、長期停電や通信障害の防止の観点から無電柱化を行うことが効果的な区間についても推進していく。

② 安全・円滑な交通確保

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定道路、人通りの多い商店街等の道路、学校周辺の通学路、歩行者が路側帯内にある電柱を避けて車道にはみ出すような道路、車道の建築限界内に電柱が設置されている道路等安全かつ円滑な交通の確保のために必要な無電柱化を推進する。また、占用制限も活用しながら、道路空間を拡大するための無電柱化を推進する。

③ 景観形成・観光振興

世界遺産、日本遺産等の周辺地区、エコパーク・ジオパークその他著名な観光地、重要伝統的建造物群保存地区、景観法(平成16年法律第110号)や景観条例に基づく地区、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)に基づく地区など地域の特性を活かした良好な景観形成や観光振興に必要な地区の無電柱化を推進する。
なお、前計画において対象道路としていた東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のセンター・コア・エリア内の幹線道路※2の無電柱化は概ね完了し目標を達成している。
※2 概ね首都高速中央環状線の内側エリア内の直轄国道及び都市計画道路として完成した補助国道・都道。

2.計画目標・指標

高い目標を掲げた前計画を継承するとともに、重点化を図り必要な無電柱化を推進する。
一方で、やみくもに実施延長という数字を求めるのではなく、無電柱化の必要性の高い区間から重点的に無電柱化していくことが重要である。そこで、以下のとおり無電柱化の必要性の高い代表的な区間・地区について無電柱化着手率等の目標を定め、その進捗・達成状況の確認に活用する。

①防災

・電柱倒壊リスクがある市街地等の緊急輸送道路の無電柱化着手率 38%→52%※3

② 安全・円滑な交通確保

・特定道路における無電柱化着手率 31%→38%※4

③景観形成・観光振興

・世界文化遺産周辺の無電柱化着手地区数 37地区→46地区※5
・重要伝統的建造物群保存地区の無電柱化着手地区数 56地区→67地区※6
・歴史まちづくり法重点地区の無電柱化着手地区数 46地区→58地区※7

以上の目標を達成するためには、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」で着手する約2,400kmも含め、新たに約4,000kmの無電柱化に着手することが必要となる。その際、限られた予算で無電柱化を実施するため、令和7年度までに平均して約2割のコスト縮減に取り組みつつ、可能な限り進捗を図る。
上記のほか、長期停電や通信障害の防止の観点から電線管理者が計画を策定して実施する無電柱化や開発事業者が実施する無電柱化を進める。

※3 電柱がある市街地等の緊急輸送道路における無電柱化済又は無電柱化の工事に着手済の延長の割合で2019(令和元)年度末と2025(令和7)年度末の値。対象道路は2050年代までに全ての道路で無電柱化を実施予定。
※4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定道路における、無電柱化済又は無電柱化の工事に着手済の延長の割合で2019(令和元)年度末と2025(令和7)年度末の値。
※5 世界文化遺産の緩衝地帯において無電柱化済又は無電柱化の工事に着手した箇所がある地帯の数(地区数とする)で2020(令和2)年度末と2025(令和7)年度末の値。
※6 文化財保護法に基づく重要伝統的建造物群保存地区において無電柱化済又は無電柱化の工事に着手した箇所がある地区数で2020(令和2)年度末と2025(令和7)年度末の値。
※7 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく重点区域において無電柱化済又は無電柱化の工事に着手した箇所がある区域の数(地区数とする)で2020年(令和2)度末と2025年(令和7)度末の値。

第4 無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずる施策

無電柱化の着実な推進を図るため、第1にも示した基本的な方針の下、以下の様々な具体施策を総合的かつ計画的に講ずる。

1.緊急輸送道路の電柱を減少
1)防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策による推進

「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」により緊急輸送道路の無電柱化事業を推進する。

2)新設電柱の占用制限制度の拡大

緊急輸送道路において実施されている新設電柱の占用制限措置について、未実施の地方公共団体への普及を促進し、全ての緊急輸送道路における措置導入を図る。

3)既設電柱の占用制限の実施

緊急輸送道路の既設電柱については、電線管理者と既設電柱の撤去のペースや費用負担等についても協議を進めながら、電線共同溝方式予定区間や電柱倒壊による道路閉塞の影響が大きい区間など優先順位を決めて、早期に占用制限を開始する。その際、地域住民が受けているサービス利用の継続性にも配慮する。

4)沿道民地電柱への対応

令和3年の道路法改正により、緊急輸送道路等の沿道区域において、倒壊による道路閉塞の可能性がある電柱等の工作物を設置する際に、道路管理者への届出を要することとし、必要に応じて勧告する制度を創設したところである。制度の施行に向けて関係者が事前調整を行い運用のためのガイドラインを作成するとともに、施行後は、現場において関係者が連携し、無電柱化を含め道路閉塞の防止に向けて円滑な運用を図る。

2.新設電柱の抑制
1)道路事業等と併せた無電柱化の実施

無電柱化法第12条を的確に運用するため、道路事業や市街地開発事業等の実施に際し、技術上困難と認められる場所以外は道路における新たな電柱設置を禁止しており、地方公共団体に発出された手引きによる措置の徹底を図るとともに、事業と一体的に無電柱化整備を行う際に同時整備を積極的に活用し、効率的な無電柱化を推進する。

2)市街地開発事業等における無電柱化の推進

市街地開発事業等について、円滑な合意形成プロセスやコスト縮減方策を検討し、地方公共団体への普及を図る。また、事業認可や開発許可の事前相談時などあらゆる機会を捉え、施行者及び開発事業者に対して無電柱化法第12条の趣旨を周知し、無電柱化のための検討がなされるよう徹底する。

3)電柱の増加要因を踏まえた新設電柱の抑制

関係者が連携して新設電柱の増加要因を調査・分析を行い、その増加要因毎に関係者で役割分担の上、削減に向けた対応方策を令和3年度中に取りまとめる。

3.コスト縮減の推進

道路管理者は関係者と連携し、計画、設計、工事等の各段階において以下の取組を進め、令和7年度までに平均して約2割のコスト縮減に取り組む。

1)多様な整備手法の活用

効率的に無電柱化を推進するため、地中化以外の手法である軒下配線や裏配線も含め、地域の協力を得て推進する。
地中化により無電柱化を実施する場合は、収容する電線類の量や地域における需要変動の見込み、道路交通の状況、既設埋設物の状況等に応じ、メンテナンスを含めたトータルコストにも留意しつつ、低コストである浅層埋設や小型ボックス構造、角型多条電線管等、様々な手法を比較し、現場に応じた最適な手法によりコスト縮減を図る。

2)低コスト手法の普及拡大

事業を行う中で新たな知見が得られれば、「低コスト手法の手引き」や「電線共同溝整備マニュアル」等を更新し問題解決に努める。
低コスト手法について、設計要領や仕様書、積算基準等に盛り込んで標準化を図り、地方公共団体への普及を図る。
山間部・島嶼部等の需要や需要変動が少ない区間では条数に応じた構造、新たな掘削機械の活用など安価で簡便な無電柱化を導入する。
直接埋設構造については技術開発を進め適応箇所への導入を図る。
市街地開発事業等について、円滑な合意形成による工期短縮、地上機器や配線の面的配置の工夫等によるコスト縮減方策を検討し、地方公共団体への普及を図る。

3)機器のコンパクト化・低コスト化等技術開発の促進

電線管理者は、国及び地方公共団体と連携しつつ、地上機器や特殊部のコンパクト化・低コスト化、照明柱に設置される柱状トランスのコンパクト化・低コスト化について主体的に技術開発を進めるとともに、配電機材の仕様統一を図る。
また、必要に応じ、地域の状況に応じた地上機器の大きさや形状、設置場所についての工夫を行うとともに、通信に係る特殊部の設置間隔の延伸化による設置数減少等に取り組む。
国、地方公共団体及び電線管理者は、昼間工事の拡大、仮埋め戻しが不要又は低コストとなるよう施工方法や仮設の工夫を検討し実施する。

4)新技術・新工法の活用、技術情報の共有

道路管理者は、民間企業と連携して技術開発を促進するとともに、「新技術情報提供システム(NETIS)」の活用等により、新技術を積極的に活用する。
国は、ノウハウを普及するため、適宜マニュアル等を改定するとともに、電線管理者や無電柱化を実施したことのない地方公共団体に対して、マニュアルの周知や研修等を実施する。

4.事業のスピードアップ

無電柱化の完了までに平均7年を要しているが、発注の工夫など事業のスピードアップを図るとともに、交通量が多いなど特殊な現場条件を除き事業期間半減(平均4年)に取り組む。

1)発注の工夫

各工事の同時施工や事業調整の円滑化により事業期間を短縮するため、 包括発注、PPP活用、一括施工発注等を推進する。
包括発注等を地方公共団体へ普及させるため、国は、モデル事業を実施し、その成果を分析・評価した上で、包括発注等を円滑に進めるため手引きやマニュアルを作成し、地方公共団体にも周知し普及拡大に取り組む。

2)民間技術の活用促進

国及び地方公共団体は、民間の技術・ノウハウや資金を活用するとともに、地方公共団体の財政負担の平準化にも資するPFI手法の採用を進める。
電線管理者が既設の地中管路等を有する場合には、これらの既存ストックの活用が可能か検討し、効率的に無電柱化を実現する。

3)地域の合意形成の円滑化

低コスト手法や軒下配線・裏配線を含む事業手法の選択、地上機器の設置場所等について、地域の合意形成の円滑化を図るため、支援体制の強化、事業手法の見直し、地元協議会の設置等により、事業のスピードアップにつなげる。

4)地下情報の3次元データベース化の推進

ガスや上下水道等の地下埋設物件の位置情報が無電柱化工事に有効なことから、地下情報の3次元データベース化の推進に向けて取り組む。

5.占用制限の的確な運用
1)新設電柱の占用制限制度の拡大

防災の観点から、直轄国道や地方公共団体が管理する緊急輸送道路において実施されている新設電柱の占用制限措置の導入状況は、令和2年末までに85%の延長となっており、国は未実施の地方公共団体への普及を促進し、全線での措置導入を図る。
また、交通安全の観点での新設電柱の占用制限について、実施が一部の地方公共団体に留まっているため、地方公共団体への説明会や研修等を通じて働きかけ、普及拡大を図る。
景観形成の観点での占用制限について、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、景観法、自然公園法(昭和32年法律第161号)等における規制と連携した取組拡大を図る。

2)既設電柱の占用制限の実施

緊急輸送道路の既設電柱については、電線管理者と既設電柱の撤去のペースや費用負担等についても協議を進めながら、電線共同溝方式予定区間や電柱倒壊による道路閉塞の影響が大きい区間など優先順位を決めて、早期に占用制限を開始する。その際、地域住民が受けているサービス利用の継続性にも配慮する。

3)外部不経済の内部化のあり方の検討

国は、道路上に多数の電柱等の占用物件が存することによる外部不経済の内部化のあり方について検討する。

6.財政的措置
1)税制措置

現在、緊急輸送道路や道路法第37条の規定に基づき占用制限を実施している道路において、電線管理者が無電柱化を行う際に、新たに取得した電線等に係る固定資産税を減免する特例措置が講じられているが、国は本措置の効果を検証し、2022(令和4)年度以降の措置のあり方について検討する。

2)占用料の減免

国は、直轄国道において実施している、無電柱化の推進の観点から道路の地下に設けた電線類に対する占用料の減免措置※8について、地方公共団体への説明会や研修等を通じて働きかけを行うなど、減免措置の普及拡大を図る。
※8 単独地中化方式の場合は免除、電線共同溝方式の場合は減額

3)予算支援

国は、緊急輸送道路等における無電柱化を対象とした個別補助制度によ る重点的な支援を行うとともに、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」の予算も活用し、緊急輸送道路をはじめとした無電柱化を推進する。また、市街地開発事業等に際して行われる無電柱化を対象として、各種補助制度等により支援する。さらに、東京都の「無電柱化チャレンジ支援事業制度」など都道府県が市区町村を支援する先進的な取組について、情報の横展開を図る。

電線管理者に対しては、観光地域振興無電柱化推進事業を活用して、観光地において単独地中化方式や軒下・裏配線等による無電柱化を支援する。また、電線敷設工事資金貸付金制度を活用して電線共同溝方式による無電柱化を支援する。なお、各電線管理者で事業規模が異なる中で、事業の円滑な進捗を図るための方策を検討する。

無電柱化の推進などを含む必要な投資の確保とコスト効率化を促す託送料金制度改革を盛り込んだ改正電気事業法の趣旨を踏まえ、新たな託送料金制度の運用にあたり必要な無電柱化については確実に実施されるよう、関係省庁が連携して対応する。

7.メンテナンス・点検及び維持管理

近年の激甚化する災害を踏まえ、災害に強い施設、設備のあり方について検討を進めるとともに、当初の地中化施設が整備後約30年以上経過していることから、施設の健全性を維持していくことが必要である。

1)災害に強い設備の検討

阪神・淡路大震災及び東日本大震災における電力線と通信線の被害率は、架空線に比べ地中線が低いものの、地震災害における地中線の復旧には時間を要する場合もあるため、災害で被害が生じた際の速やかな故障点の検出及び復旧手法の研究開発を進める。
地方公共団体が作成するハザードマップによる津波・高潮や洪水・浸水が予測される地域、液状化が予想される地域で対応が難しい場合は、柱状型変圧器や軒下配線などの手法を検討する。

2)メンテナンス・点検及び維持管理

国は、電線共同溝点検要領(仮称)を作成し、電線共同溝のメンテナンス・点検方法等について統一的な手法を示すこととし、地方公共団体も含めて、電線共同溝の適切な維持管理を図っていく。

8.関係者間の連携の強化
1)推進体制

関係者が協力して事業を推進していくために、関係省庁、道路管理者、電線管理者、地方公共団体及び地元関係者との連携が不可欠である。
地方ブロック無電柱化協議会及び都道府県部会については対象区間の調整に加えて、計画段階から関係者間で協議、調整の場とするとともに低コスト手法の普及や事業のスピードアップについても取り組む。また、外部有識者の参画や先進事例の共有など会議の活性化を図る。
関係省庁で構成する無電柱化推進方策検討関係省庁連絡会議や技術面の課題を検討する無電柱化推進技術検討会を活用し、関係省庁や関係者間の課題への対応、新技術の採用やその普及などに連携して取り組む。

2)工事・設備の連携

ガスや上下水道の更新時など他の地下埋設物の工事に併せて無電柱化を行うことが効率的であることから、計画段階から路上工事占用調整会議等を活用し、同時施工に取り組む。
道路事業等を実施する際、当該事業の事業者は、電線管理者が新設電柱の設置の抑制、既設電柱の撤去を行うことができるよう、事業に関する情報を適切に共有するとともに、電線類を収容する空間、地上機器の設置場所、工事の時期等について電線管理者との調整に努める。

3)民地等の活用

道路空間に余裕が無い場合や良好な景観形成等の観点から道路上への地上機器の設置が望ましくない場合においては、地上機器の設置場所として、学校や公共施設等の公有地や公開空地等を含む民地の活用を、管理者の同意を得て進める。

4)他事業との連携

国及び地方公共団体は、無電柱化の実施に際し、地域の課題を踏まえ、交通安全事業など他の事業と連携して総合的、計画的に取り組むよう努める。
また、側溝の活用など道路施設の多機能化について検討を進めるほか、電線管理者と下水道事業との連携による、通信線の地中化の実現可能性の検証について、関係省庁の関与を前提としながら、その取組を発展させる。

第5 施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項

1.広報・啓発活動

国及び地方公共団体は、電線管理者とも連携しながら無電柱化の重要性に関する国民の理解と関心を深め、無電柱化に国民の協力が得られるよう、「無電柱化の日」(毎年11月10日)を活かしたイベントを実施するなど、無電柱化に関する広報・啓発活動を積極的に行う。
無電柱化の効果については、防災面をはじめとする様々な効果を定量的に算出するなど、実例の収集・分析等を進め、理解を広げるとともに、国民に向けて無電柱化のコストや工事への理解・協力を促進するよう努める。
地方公共団体等の優秀な取組について表彰を行い、その周知を図る。

2.地方公共団体への技術的支援

国は、地方公共団体による無電柱化を推進するため、都道府県無電柱化推進計画及び市町村無電柱化推進計画の策定を働きかけるとともに、計画段階からの合意形成に関する参考図書などマニュアル等を作成し、必要な技術的支援を積極的に行う。
各地方整備局に設置した無電柱化ワンストップ相談窓口を通じて、無電柱化事業の流れや技術的な課題・疑問等について対応し、必要に応じて専門家を派遣して助言する。

3.中長期的な取組
1)中長期的な目標の設定

首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の発生に備え、中長期的な目標や効果的かつ計画的に「脱・電柱社会」を推進するため無電柱化の方針を定めて、実施につなげていく。

2)無電柱化を促進するための検討

無電柱化が持つプラスの外部経済も踏まえつつ、諸外国や他事業を参考 に、無電柱化を促進するための新たな枠組みの検討を進める。

3)無電柱化法に関するフォローアップ

無電柱化法の成立から令和3年で5年が経過することを踏まえ、無電柱化法の運用状況等のフォローアップを行う。

国土交通省資料:無電柱化推進計画についてより引用

国土交通省「無電柱化推進計画(案)」を発表 2018年2月

東京都の無電柱化計画案に続いて、国土交通省が無電柱化推進計画案を発表しました。
これまで抽象的な表現の多かった推進計画ですが、今回は、具体的な目標や場所施策などが明記されています。
この無電柱化推進計画の特徴は5つあります。


出典:国土交通省HP

5つの特徴の1番目は、基本的な方針です。一番最初に「取り組み姿勢」として、
【増え続ける電柱を減少に転じさせる歴史の“転換点”とする】
とかなり、大胆な表現で、この現状(電柱大国)を打破するという強い意志が見て取れます。そのあと、「進め方」として、「適切な役割分担」、「国民の理解・地域住民の意向」なども明記されており、国を挙げての推進という無電柱化推進法の主旨をしっかり、落とし込んだ内容となっています。

2番目は期間です。これまでは4年、または5年となっていましたが、今回は18年度から20年度と東京五輪に合わせたのか、3年というやや短い時間となっています。おそらく、これからの無電柱化の加速する展開(技術革新・低コスト化・規制緩和等)に対応するために短めにしたのではないかと想像できます。

3番目は目標です。ここで、これだけ具体的な数値目標が出されたのはおそらく初めてのことだと思います。4つのカテゴリーに分けて、①防災では、都市部内の第一次緊急輸送道路の無電柱化率を34%から42%に、重伝建地区では26%から74%と大幅な目標設定となっています。

4番目は、「講ずべき施策」として、「1、多用な整備手法、コスト縮減」、「2、財政的措置」、「3、占用制度の的確な運用」、「4、関係者間の連携強化」となっております。特に3の占用制度は【外部不経済】を反映させるべきという内容になっており、これまでにない、斬新かつ、正統なストロングスタイルの運用になることが期待されます。また、関係者間の連携強化は、電線管理者が大きな役割を担うと思われます。

5番目は、「施策を迅速に推進するため」ということで、「広報活動」や「技術支援」などが挙げられています。

東京都無電柱化条例が成立。都道での電柱新設原則禁止へ 2017年6月

2017年6月7日、47都道府県の中から先陣を切って、東京都議会で無電柱化条例が成立しました。9月1日に施行されます。

昨年9月に茨城県つくば市で無電柱化条例が制定され、今回の東京都での条例成立、今後も芦屋市が条例化を目指すなど、地方自治体でも無電柱化推進の動きが出てきています。

東京都の無電柱化条例は「都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保及び良好な都市景観の創出に向けて、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するため」の条例です。以下、条例の概要です。

1、基本理念等

・都民の理解と関心を深めつつ、都、区市町村及び関係事業者の連携並びに都民の協力の下に、無電柱化を推進

・地域住民の意向を踏まえつつ、良好な街並みの形成に資するよう実施

2、責務規定等

都:無電柱化の推進に関する施策を策定し、実施

関係事業者:道路上の電柱又は電線の設置抑制及び撤去並びに技術開発

都民:都が実施する施策に協力(努力義務)

3、東京都無電柱化計画

基本的な方針、目標等を定めた東京都無電柱化計画を策定し、公表

4、無電柱化の推進に関する施策

広報活動及び啓発活動の充実

道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定による道路占用の禁止又は制限等

無電柱化の推進のための調査研究、技術開発等の推進及び成果の普及

また、東京都には「無電柱化チャレンジ支援事業」という無電柱化に向けた財政支援の拡充策があります。これは、今後にコスト縮減に向け、電線などの埋設の深さを浅くする手法を導入するなど『無電柱化にチャレンジする区市町村』に対する財政支援の拡充を行う費用の補助制度です。>>より詳しくみる

推進法成立記念シンポジウム開催 2017年1月・2月

無電柱化推進法案の成立を記念としたシンポジウムが1月25日に東京、2月24日に大阪で開催されました。テーマは「無電柱化推進法で何が変わり、何をなすべきか」です。

衆議院議員であり自民党無電柱化小委員会事務局長の宮内秀樹議員は開会の挨拶と無電柱化推進法案の成立の経緯を説明。氏は当法について「強制力のあるものではない」ものとして、それぞれの関係者に役割分担を促しました。

国土交通省道路局環境安全課長の森山誠二氏は無電柱化の分野で産業界に期待したいこととして、「直接埋設に耐えられるようなケーブルの開発やBOXの開発など技術開発、調査、研究が盛り上がりを見せている。新しい技術を我々がどんどん使うことで良い循環になる」というコメント。

【各パネリストの発言内容要旨】

山中芦屋市長:教育や福祉より先んじて無電柱に取組むことは出来ない。他のインフラ整備に合わせて共に電線を埋設することは可能。無電柱化によって地価の上昇や安全な街になることが重要。理解を得ることが大事。

井上事務局長:低コスト化のために業界の自由化を進めるべき。海外や他業種の参入を促進。行政による補助制度、税制優遇などの支援制度の拡充が今後のキーとなる。

佐藤氏(東電 PG):コストダウンに向けて技術革新を進めていきたい。今のコストから半減、設備のコンパクト化に邁進したい。

松原隆一郎氏:一般住民の意識も無電柱化支持になっていくだろう。

①自治体による条例制定競争
②事業者のインセンティブ
③技術革新競争
④行政・事業者・住民の連携

が起こっていくだろうと予測。

髙田 NPO理事長:NPOの役割としては、無電柱化法案の周知がメイン。今後も積極的に活動していく。

 

無電柱化推進法案成立までの動き

電柱の建設を抑制する『無電柱化推進法案』が衆議院本会議にて可決、成立 2016年12月

無電柱化推進法案(無電柱化の推進に関する法律案)が12月2日、衆議院国土交通員会において全会一致で可決。12月9日には参議院本会議にて全会一致で可決されました。
足掛け3年を擁し、『無電柱化推進法』が成立しました。

超党派「無電柱化法案」早期成立促進議員連盟 2016年11月

11月9日、超党派「無電柱化法案」早期成立促進議員連盟が設立されました。これまでも、与党の無電柱化議員連盟と、民進党の無電柱化議連はありましたら、それらをあわせて、なおかつ、日本維新の会も合流しての議員連盟は画期的です。
会合には、サプライズで小池百合子都知事がお見えになりました。ご挨拶だけでなく、東京都の無電柱化計画の資料も配布していただきました。
それによりますと、新たな取り組みとして、『1、都独自の新技術の開発。2、区市町村への技術支援の拡充。3、無電柱化事業のPRのさらなる充実。』と非常に的を射た、重要な事業展開を考えておられるようでした。この3つは、まさに、今の無電柱化の課題の最優先事項でもあります。

つくば市条例施行 2016年9月

9月30日、茨城県つくば市にて日本初となる「無電柱化の実施を義務付ける条例」が施行されました。
市の指定区域内において無電柱化の実施、街灯設置が規定されます。条例は2つの区域に分けて無電柱化に関する規定を定めています。
1.無電柱化整備済み区域の制限
2.それ以外の地域における無電柱化の促進
詳細はつくば市のホームページにて確認できますが、この条例の違反者または違反の恐れのある開発事業者などの対象者には同市が勧告措置を行い、それにも従わない場合は市のHPや広報誌で氏名・住所が公表されるという罰則規定もあります。
このような条例が日本の無電柱化への流れが加速させるきっかけとなり、その他の地方自治体からも無電柱化の流れが生まれることにもなります。

無電柱化を推進政策に掲げる小池百合子都知事が誕生 2016年7月31日

小池百合子氏が東京都知事選にて当選し、初の女性都知事になりました。
小池氏は無電柱化の推進を支持しており、衆議院議員の頃にも無電柱化フォーラムやシンポジウムにて基調講師・パネリストとして参加していただけていました。
これにより東京、ひいては日本の無電柱化の普及への大きな前進となった出来事です。

茨城県つくば市と東京都練馬区で無電柱化を推進する条例や方針を制定 2016年6月

東京都練馬区で無電柱化を推進する方針がなされました。練馬区は地中化推進の専門部署を立ち上げているそうです。
また茨城県つくば市では全国初となる無電柱化条例を制定することになりました。これは市が指定した中心市街地等の市街区内に新たな電柱の設置を制限、認めないものであり無電柱化を義務付けていく条例です。9月には市議会に条例案が提出されます。 国より先んじた無電柱化への取組みが地方の市からも行われるようになり、街並みの景観保護や安全・防災への意識が高まっていることになります。

今年こそ推進法成立!? 2016年2月

今週、無電柱化を推進する市区町村長の会が安倍総理と会談し、 無電柱化推進法案の早期成立を要請されていました。 やはり市区町村長の方々は強力な無電柱化の援軍ですね。 色々な人の繋がりが無電柱化をここまで大きなうねりを起こしました。 我々も負けないようにさらなる啓発活動に励みたいと思います!

電線地中化 245人首長ら法案早期成立を首相に要請(毎日新聞)

国交省、低コスト技術検討委中間とりまとめ報告 2015年12月末

国土交通省は無電柱化を推進するための低コスト化手法の技術検討をする実証実験の中間報告を取りまとめました。管路方式は規制緩和が可能、直接埋設方式はリスク軽減のための対策が必要、小型ボックス活用等についての報告がありました。今回のとりまとめを活用し、新しい無電柱化の施工マニュアル等の更新が行われることを期待します。

無電柱化を推進する首長の会が発足 2015年10月

10月20日に衆議院第2議員会館において『無電柱化を推進する市区町村長の会』が設立されました。
この会は防災・減災、景観形成、観光振興の観点から政府に無電柱化のさらなる推進を地方自治体から働きかけていこうという趣旨で設立されました。発起人は49名の首長で、発足したばかりにも関わらず、現在212名の全国の首長が加盟中です。これは全国の市区町村の約12.5%に上ります。それだけ、地方における無電柱化へのニーズが高いということです。初代会長には奈良県葛城市の山下和弥市長が就任されました。

推進法案、提出せまる! 2015年4月

今、皆様が一番知りたい無電柱化のトピックと言えば、国は本気で無電柱化を推進するのか?そして、無電柱化推進法案の提出の行方についてだと思います。
GW後に国会に提出されると言われている無電柱化推進法案が成立・施行されるとどうなるのでしょうか?法案の素案では、道路や市街地を整備する際、電柱の新設を原則禁止する他、無電柱化工事の終了した道路に既に立っている電柱の撤去も求めています。
また、上述しました通り、国と自治体、電力会社などが連携して、よりコストのかからない地層に直接埋設する手法の確立を模索しています。 このような一連の国の動きを見る限り、法案の成立、電柱新設の禁止は 現実味を帯びてきており、成立はほぼ確実と言えると思います。
成立後に慌てて対策を取ることにならないためにも、最新情報の収集・整理を欠かさないよう当社も動いて参りたいと思います。
また、NPO活動を通して、皆様の要望の多い新規住宅開発地に対する無電柱化の補助金の新設などを、国や行政に発信していくことも、我々の重要な責務であると感じておりますので、引き続きのご支援を賜りますよう宜しくお願い致します。

美しい街づくりに無電柱化が不可欠! 2014年6月

「電柱新設を禁止、地中化促す新法 政府・自民検討 東京五輪にらみ景観や防災改善」
2014年6月19日に上記の見出しで無電柱化に対して明るい内容の記事が報道されました!
この法案は、2020年の東京オリンピックを見据えて都市の景観や防災機能を改善するものであり道路や住宅地を新しく整備する際には、電力、通信会社などに電柱の新設を認めない、つまり電線ケーブルを地中に埋めるように求めていく考えを表したものです。すでに建っている電柱や電線ケーブルも低コストの工法を普及させて地下に直接電線ケーブルを埋めるよう促していくようです。
2015年にもこの法案を提出するようですが現在、全国には約3500万本の 電柱があり、その電柱をつたってケーブルが張り巡らされ、街の景観と安全に あまり良くない影響を与えています。これらをすべて無電柱化(電線類地中化) するには、莫大な費用と期間を必要とするため、コスト縮減案が不可欠となります。

現在の無電柱化の主流である道路の地下に管路を設けて収容する「電線共同溝方式」よりも低コストの電線ケーブルを直接地下に埋める方式の普及に乗り 出す予定で、国交省の試算では整備費用が1キロメートルあたり3億5千万円から8千万円と4分の1以下に下がるという試算を出しています。
たしかに直接電線ケーブルを埋設する方式は、安価で期間短縮にもなるので海外では、以前から取り入れている所もあるのですが、我々としては電線ケーブルのメンテナンスや増設、撤去の度に道路を掘り返すことになり安易にコスト縮減の最適な方法とは言えないように思います。 無電柱化の後進国である日本では今後の課題として官民が協力して案を出していき景観に対する意識を上げていくことが大切だと思います。

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