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- 国内外のまちづくり
2022.09.02 | スタッフ
こんにちは!夏目です。
今回のブログは電柱の高さについてです。実は電柱にもいろんな高さや太さがあり、電線と繋がっている灰色の棒は全て同じ、というわけではないんです!今日はそんな電柱についてお話していこうと思います。
みなさんが毎日のように目にする電柱には、電線が乗っていることはみなさんご存じだと思います。実は、その他にも電線ケーブルと一緒に共架されているものがあります。
右図のように電柱には上から
・高圧配電線 ・低圧配電線 ・変圧器 ・通信線
の4種類のケーブルが乗っています。世間では一色淡に電線と言われていますが、電線の中にもさらに種類が分かれています。上部に高圧配電線や低圧配電線などの電力線、下部に通信線があります。
また電柱にバケツのようなものがあるのを見たことがある方は多いと思います。これは変圧器(トランス)といって高圧電力を低圧電力に変換する機器です。6000Vで送電されてくる電力はこの変圧器によって100~200Vほどまで電圧が下がり、各家庭へ送られます。
このような電線が各家庭や家屋ごとへ張り巡らされているので、街並みはごちゃごちゃしたものになってしまいます。
電柱にはそれぞれ高さがあります。その高さは12、14、16mの3種類です。そんな高さ見ただけでは分からないと思った方が大半だと思います。実はこの高さ、ある箇所を見ればすぐ分かるのです。
それは、電柱の高さ2mほどの高さにある白いマークがあります。この白いマーク、拡大するとこのような表記があります。
このマークには文字が刻印されています。 刻印文字の説明を上からしますと、 ・2006→製造年 ・14→全長(m) ・5.0→強度 ・1.3t→重量 ・「日本海」→製造メーカー となっています。なので、この電柱は全長14mということです。
先日、電柱の高さを低くできないのか、というような内容のお問い合わせを頂きましたのでこのブログを書かせて頂きました。電柱の高さは低くても12mのものになります。
電柱は高さがあるほど邪魔と感じますよね。私もこの前、四国へ旅をしたとき高速から見える田んぼの良い景色の中に電柱が目立つように建てられるのを見たときはこのような場所も無電柱化しなければと感じました。近い将来には無電柱化されている道路がもっともっと増えていることを願っております。
本日は国交省から出されている道路法第37条(道路の占用の禁止又は制限区域)に関する内容と結果についてを改めて記載します。
国土交通省は、平成28年4月1日に直轄国道2万kmにおいて新設電柱を禁止しましたが、自治体への聞き取りによって平成30年6月30日までの告示で国、24都府県、39市町の約50,000kmにおいて道路法第37条に基づき新設電柱の占用を禁止する措置がされていると発表しています。
<関連>国土交通省HP:緊急輸送道路等における新設電柱の占用禁止措置状況
道路法第37条とは主に以下のような内容です。
*交通が著しく輻輳(ふくそう)する道路、幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合や幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては道路の占用を禁止し、制限を設けることができます。占用を禁止する場合において注意する点は以下の2項目です。
①道路管理者は、道路の占用を禁止、制限する区域を指定しようとする場合、あらかじめ対象の地域を管轄する警察署長に協議しなければなりません。
②道路管理者は、道路の占用を禁止、制限する区域を指定しようとする場合は、あらかじめその旨を公示しなければなりません。
この内容に基づき新設電柱の占用を禁止する措置をしています。
ジオリゾームは無電柱化の設計から施工まで一貫して行う独立系企業の無電柱化スペシャリストです。
また、近年では宅地開発だけではなく、建柱されている電柱を地中化する「IPPONでも無電柱化」の事業にも取り組んでいます。
ちょっとした疑問、質問にも丁寧に対応致します。ご興味ある方は一度お気軽にご相談下さい。(^o^)
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。
お困りごとなど、お気軽にご相談ください。
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